小千谷市議会 2019-06-24 06月24日-02号
第1項目めのふるさと納税の活用についての第1点目、ふるさと納税者からの寄附金の使途の指定状況はどのようになっているかについてであります。平成30年度の実績では、7つの選択肢のうち小千谷市のまちづくり全般が約42%と最多で、次いで教育、文化、スポーツに関する事業が約22%、福祉、健康、医療に関する事業が約16%と続き、この3つで全体の約80%を占めています。
第1項目めのふるさと納税の活用についての第1点目、ふるさと納税者からの寄附金の使途の指定状況はどのようになっているかについてであります。平成30年度の実績では、7つの選択肢のうち小千谷市のまちづくり全般が約42%と最多で、次いで教育、文化、スポーツに関する事業が約22%、福祉、健康、医療に関する事業が約16%と続き、この3つで全体の約80%を占めています。
ふるさと納税者2,952名だと言いましたが、そこにはどのようなつながりを十日町市として、返礼品を送っているのはわかりますが、どのようなつながりを求めて発信をしてあるのか。先ほど市長の答弁の中で、ポータルサイトを何か直すとかみたいな話もありましたけども、答弁の中で、どのようなものを発信したり、どのような方法を今とっているのかなと思うわけです。
関係人口は概念が幅広いため、定量的な把握と目標数を申し上げることは困難でありますが、総合戦略においては関係人口をネット市民として想定し、おぢやファンクラブ登録者数及びふるさと納税者数を目標に掲げ、取り組んでいるところです。今後はさらにその間口を広げ、関係人口の拡大に努めてまいります。
2款総務費において、普通財産の用地購入費で残地の有無、取得時期、土地価格の変動について、ふるさと納税者の寄附金使途の傾向と増加理由、協定自治体との連携、事業委託の考えについて。 4款衛生費において、受入可燃ごみの単価設定と収支、量の割合、受入期間、協定についてなどの質疑があり、意見はなく、総務文教委員会では討論はなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。
◆6番(山口周一君) 返礼品はふるさと納税者が決めるわけなので、だけれども、去年7月から今まで6億何ぼ、それも97%が米に集中したのは、これは事実であります。
そういうものが売れることによって地域の産業が潤うというような効果も考えておりますので、そういう形で次年度以降も進めていくということでございますが、ただその金額、納税額によって返礼品の額を、例えば今一律大体同程度の額で返礼しているのですけれども、高額ふるさと納税者に関してある程度それをボリュームアップさせていくかということについては検討してまいりたいと思います。
◎総合政策課長(高橋晃君) 26年度のふるさと納税者件数及び金額についてお答えいたします。 件数が70件でございます。金額につきましては、422万8,000円という状況でございました。それで、ことしに入りまして、6月3日までの状況ですと、25件、41万円という状況になっております。
他自治体でも、先ほど報道にありましたように地方の特色を出し、ふるさと納税者にお礼の地方産品を送り、成果を上げている自治体が多いとの報道がありました。ある自治体では、お礼として自治体内の旅館や商品の金額対応をしながら、半額利用券も贈り、好評とのことであります。他自治体の積極的なよいところを見習い、当妙高市も積極的に取り組むべきと考えますが、どのようか伺います。
しかしながら、従来から申し上げておりますように、ふるさと納税者と通常の寄附者との均衡の課題もありますことから、この点も含めて市政の発展、まちづくりのためにふるさと納税をどう活用できるか十分に検討してまいりたいと考えております。 以上、答弁といたします。 ○議長(小川徹) 佐久間敏夫議員。 ◆15番(佐久間敏夫議員) 1番目の新発田ブランド認証制度、応募者数のこの16社。
要するに一過性の寄附者とふるさと納税者を一緒に考え、答弁したものであったと考えます。 それを踏まえてお伺いいたします。今年度になって大口の寄附はあったものかです。 また、ふるさと納税を新発田市として積極的に取り組まない理由として何が障害になっているのかお伺いします。 3番、新発田の農産品の価値を市長はどのように全国へ発信していくつもりなのかお伺いします。
この制度を創設した当初から当市においてもお礼品等について検討を重ねてまいりましたが、この制度の趣旨はふるさとへの寄附が主目的であり、お礼品を目的とした寄附制度でないこと、また同じ寄附をいただいているのに、ふるさと納税者と通常の寄附者との均衡が図れないことなどの理由からお礼の品は送らず、礼状と当市の観光パンフレットや「広報しばた」を送付させていただいているところであります。
その結果、ふるさと納税の寄附者に対しお礼の品を贈ることにつきましては、制度の趣旨を考慮しますとふるさとに対する寄附が主の目的でありまして、お礼を目当てとした寄附でないこと、同じ寄附をしていただいているのにふるさと納税者と通常の寄附者との均衡が図れないことなどから、お礼の品につきましては当面贈らない方向で進めることとしております。
この制度が創設された当時、当市においても検討を行ってまいりましたが、この制度の趣旨を考慮すると、ふるさとに対する寄附が主目的であり、お礼品の入手を目的とした寄附金制度ではないこと、また同じ寄附をいただいているのに、ふるさと納税者と通常の寄附者との均衡が図れないことなどの理由から、お礼の品は贈らずに礼状と当市の観光パンフレットの送付のみとさせていただいております。
第17款寄附金では、ふるさと納税者の地域状況はどのようになっているか、住宅使用料の不納欠損は何件、何人か、滞納者のマスコミ報道を見ると厳しい生活状況であるというが、この不納欠損関係者は大丈夫か、住宅使用料の収入未済額が多いが、当初見積もりが高過ぎたのかなどの質疑がありました。